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<2007年1月15日朝刊総合1面>

国、当初から実態把握
座間味村資料で判明/「捏造説」根拠覆す

 沖縄戦時下、慶良間諸島で起きた「集団自決」への遺族補償に関し、一九五七年に申請が始まってから最短で三週間、平均三カ月で補償が認定されていたことが分かった。「集団自決」犠牲者に補償を適用するのは困難だったとされてきたが、沖縄タイムスが入手した座間味村役所資料で、早期認定されていたことが判明した。琉球政府援護課の元職員は「本島に先駆け、慶良間諸島の被害調査を実施した。厚生省(当時)も人々を救おうとの熱意を感じた」と話す。一部マスコミなどによる、補償申請が認定されにくいため「『軍命』が捏造された」という主張の根拠がないことを示している。(21面に関連)

 座間味村役所の「戦闘協力該当予定者名簿」および「戦協該当者名簿」、厚生省から返還された県の記録を照合。

 役所がそれぞれの戦没者について戦死状況などをまとめて申請した日から、厚生省が各戦没者が援護法の補償に「該当」すると認定した日までの日数を調べた。要した日数で認定が容易かどうかが分かる。

 座間味村の申請は、十五次にわたり、申請から認定まで最短で三週間、平均三カ月で補償対象との判断が下されていた。

 例えば、第十一次申請は、一九五八年九月七日に提出され、三週間後の九月二十六日に「該当」とされた。

 申請が始まった年の五七年では、二次分の十一月十一日付申請は、三カ月後の翌年二月二十九日に「該当」判定されていた。

 元琉球政府社会局援護課の職員で、全市町村向けの援護マニュアルを執筆した金城見好さん(72)は厚生省が認定に要した日数について「二、三カ月後の認定は早い。平均的には三カ月から六カ月かかっていた」と話す。「慶良間諸島は、沖縄戦の最初の上陸地という特別な地域だった。当初から戦闘状況が分かっており、住民を『準軍属』として処遇することがはっきりしていた」と説明する。(編集委員・謝花直美)


座間味村「戦闘協力者」の申請日と該当日、要した日数
申請日該当日要した日数
第2次1957年11月10日58年 2月29日11日
第3次57年12月17日58年 6月 4日171日
第5次58年 2月 5日58年 6月16日133日
第7次58年 5月 1日58年 8月11日103日
第9次58年 6月20日58年 8月21日63日
第10次58年 7月30日58年 9月26日59日
第11次58年 9月 7日58年 9月26日20日
第12次58年10月10日59年 1月 8日91日
第13次58年12月 5日59年 2月 2日60日
第14次58年12月25日59年 3月30日96日
第15次59年 4月19日59年 9月11日146日

※第1次、4、6、8次は、「該当日」が判明しないため省略


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